成年後見
成年後見(保佐・補助)
認知症などにより財産管理に不安のある「本人」をサポートしたり、意思表示ができなくなり、
財産の保全や処分、遺産分割協議ができなくなった「本人」に代わりその権利行使をするため、
家庭裁判所への後見等開始の審判申立書を作成します。後見等開始の決定がされると、
法律で定められた代理人として後見人等が「本人」を支援します。
申し立ての相談を受け「本人」の事情をよく理解している司法書士を後見人候補者としていただき、
家庭裁判所より選任された当該司法書士が後見人に就任して「本人」を支援するケースも多いです。
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